回収できない売掛金は貸倒損失処理する
帳簿上は「売掛金」として資産の部に計上されているけれど、実際にはもう回収不能という、いわゆる「不良債権」が眠っている会社も多いのではないでしょうか?
回収不能な売掛金がある場合は、思いきって貸倒損失を計上して節税しましょう。
しかし、貸倒損失を計上するにはいくつかの要件があります。
まずは法律的に債権消滅があった場合は即貸倒損失を計上できます。
具体的は下記の5点です。
① 会社更生法の更生計画の認可決定
② 特別清算の協定認可、整理計画の決定
③ 民事再生法による再生計画の認可決定
④ 債権者集会等で合理的な基準により債務切捨てが決定
これらの場合は裁判所などによって決定された金額を損失として計上できます。
しかし上記の①~④のような場合ばかりではないのが現実です。どれだけ催促しても払ってくれないという場合もあると思います。
この場合は、1年以上支払がなく、明らかに債務者の資産状況や支払能力からみて回収ができないと言える場合に貸倒損失を計上することが可能です。
しかし実際には資産状況や支払能力を判定するには決算書などが必要となりますので難しいかもしれません。
どうせ回収するのがムリという売掛金の場合は「債権放棄」という手続きをとって貸倒損失を計上してしまうのも一つの手段です。内容証明郵便を利用して債務免除通知を出せばOKです。
相手の資産状況を調べたりすることに時間とお金をかけるよりも、債務免除通知で法律的な貸倒要件をクリアしてしまう方がある意味効率的と言えるかもしれません。
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