消費税の節税あれこれ
経営者にとって「消費税」というのは非常に厄介者です。
売上に含まれる消費税分は「国に払うべき税金を預かっている」だけであって、決して会社のお金ではありません。
しかし、消費税額を含めた売上全体を運転資金として使っていることが多いです。そのため決算になって初めて消費税の納付額に驚き、資金繰りに窮するということもよくある話です。
さてそもそも消費税の計算方法というのは原則として預かった消費税から支払った消費税を引いて、その差額を納付するというやり方です。
例えば10万円(税抜)のものを仕入れて12万円(税抜)で売った場合を考えてみましょう。
仕入れをした際に払った消費税は5,000円です。
そしてその商品を売った際に預かった消費税は6,000円です。
つまり 6,000円-5,000円=1,000円 が納付税額ということになります。
その年によっては工場や社屋の改築をしたり新しい機械設備を購入したりすることで支払った消費税の方が多くなるという場合もあるでしょう。その場合は差額分が還付されます。
さて、消費税を何とか節税したい場合どのような方法があるでしょう。
まず初めに最も効果的なのが「給与」を「外注費」に切り替えるというやり方です。給与は従業員や役員に支払う際、消費税は非課税となります。
つまり会社の人件費はどれだけ沢山支払っても消費税の対象外の項目なのです。一方「外注費」は支払う際に消費税が課税されます。
給与として30万円払っても、その中に消費税は一切含まれませんが「外注費」として30万円支払った場合は、その内14,285円は消費税ということになります。
12ヶ月分だと17万円以上の消費税を支払ったことになり、その分消費税の納付額を抑えることが可能になるのです。
だからと言って、従業員全員に対して雇用契約を解除してそれぞれが個人事業として業務委託契約という形にするというのは乱暴なやり方ですし、猛烈な反発を招くことになるでしょう。
しかし、業種によってはこのような方法を取ることが可能な場合もありますので検討してみましょう。ただし、この「外注費」を利用した消費税の節税方法は税務署も非常に目を光らせています。
実態を伴わないこのようなやり方は「脱税」として手痛いしっぺ返しを食らうことになりますので十分注意が必要です。現にこのやり方で経営者や顧問税理士が逮捕された事例もあります。
次に収入印紙による消費税の節税対策です。
原則として収入印紙は消費税が非課税ですが、それは郵便局や郵便切手売りさばき所、印紙売りさばき所が販売するものに限られます。それ以外の場所、例えば金券ショップで収入印紙を購入した場合は課税取引なのです。
50万円分の収入印紙を購入した場合、郵便局で買えば支払った消費税は0円ですが金券ショップで買った場合は23,809円の消費税を支払ったことになるのです。
最後に「簡易課税」を選択している事業者が可能な節税方法です。
消費税には「本則課税」と「簡易課税」の2つの方法があり、どちらかを選択することが可能です。
「本則課税」の場合は上記のように預かった消費税から支払った消費税を差引いてその差額を消費税として納付しますが、「簡易課税」の場合は売上高に「みなし仕入れ率」という一定の割合を掛けて消費税額を算出します。
具体例を見てみましょう。
5万円の商品を売った際に、代金が銀行振込だった場合に振込手数料を差し引いて入金されてしまうということがよくあると思います。
5万円の商品を売ったのに振込手数料315円を引いた49,685円が入金された場合、その経理処理の方法は2つです。
1つは売上高は5万円のままにして315円の振込手数料を経費処理するというやり方。
もう1つは315円は値引きとして売上高を49,685円で計上する方法。
どちらも会社の決算上は損得ありません。
しかし、簡易課税の場合の消費税は売上高によって決まりますので売上高が低くなれば消費税額も低くなるということになります。
1つの取引での節税金額は小さいかもしれませんが、年間で考えるとバカにならない金額になる会社もあるのではないでしょうか。