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ムダな印紙は貼らずに節税

sbyac053-s.jpg様々な契約書や領収証に貼る「印紙」ですが、年間にかなりの数を使用する会社や高額の契約が多い会社などの場合年間の印紙税額はバカになりません。


ちょっとした工夫で少しでも印紙税を節税しましょう。


そもそも「印紙税」とはどういうものなのでしょう?


印紙税とは、印紙税法に規定される課税文書に課せられる自己申告式の国税です。その課税文書とは、主に2者以上の間で取り交わされる契約書や領収書です。


納税義務者は文書の作成当事者となり、印紙税の納税は収入印紙を購入して、課税文書へ貼付け消印することなどで行います。


誰でもよく見かけるものとしては3万円以上のものを購入した際に領収証に貼られる200円の収入印紙があると思います。


また業務委託契約や工事請負契約、不動産の売買契約など会社の業務として様々な契約書に印紙を使っている会社も多いでしょう。


契約書に貼る収入印紙の金額は、その契約書に書かれている金額によって変わってきます。


例えば工事請負契約書などの場合は下記のようになります。

 1万円以上  100万円未満  \200
 100万円超  200万円以下  \400
 200万円超  300万円以下  \1,000
 300万円超  500万円以下  \2,000
 500万円超  1000万円以下 \10,000
 1000万円超  5000万円以下 \20,000
 5000万円超  1億円以下  \60,000
 1億円超   5億円以下  \100,000
 5億円超   10億円以下  \200,000
 10億円超   50億円以下  \400,000
 50億円超         \600,000


さて、この印紙税の節税方法についてですが、まず一つ目は必要以上に書類を作成しないということがあります。メールやFAXを利用することで「課税文書」を節約することは可能です。


もちろん、重要な契約をメールやFAXで済ませるべきではありませんが、業務に差し障りの無いものであれば余計な契約書を作成してわざわざ印紙を貼る必要はありません。


次の方法は作成する契約書等を2通作成する場合に、正本は1通しか作成せずにもう一方は正本のコピーにするという方法です。


信頼関係のある会社同士であったり、グループ内での契約の場合などはわざわざ2通の契約書を作らなくても大丈夫といった場合には有効な手段です。


尚、この場合コピーした方の契約書に「この契約書は原本に相違ありません」といった文言を付記して押印してしまった場合は印紙税の課税対象文書となってしまいますので注意しましょう。


次にあげる節税方法は「金額の記載方法」によるものです。


印紙税は消費税抜きの金額が課税対象の金額となります。例えば工事請負契約の場合で税込金額が1,050万円だったとします。


この場合に契約書に「工事請負金額:1,050万円」と記載してしまった場合、必要となる収入印紙は20,000円です。


しかし「工事請負金額:1,050万円うち消費税額等50万円」又は「工事請負金額:1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円」と記載した場合は消費税額等50万円は請負契約書の記載金額に含めませんので必要な印紙は10,000円で済みます。


書き方一つでその差は10,000円です。

印紙税は自己申告の税金なので、見つからなければ税金を払わずに済むという考えは捨てましょう。税務調査の際に印紙税について指摘された場合「3倍返し」です。


また現金商売をしている会社の場合、抜き打ち的に印紙税のみでの調査がある場合があります。


領収証やレジのレシート控え等を見て本来収入印紙を貼るべき数と、実際の収入印紙の購入数を見て、明らかに収入印紙の購入数が少ない場合にはキッチリと課税されてしまいますので注意しましょう。


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