使用賃貸借契約 ※社長名義の車を会社の経費にする方法

社長名義のクラウンを会社の経費化する方法

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ilm14_aa01049-s.jpg会社設立後間もない場合などは法人契約でローンやリースを組めないことが多いですよね。


しかしそんな場合でも社長個人でなら審査が通るということは多いでしょう。


会社の信用と個人の信用は全く別物ですからネ。


では、会社名義でクラウンを購入することができなかった場合に、社長個人が購入し法人で経費化する方法はあるのでしょうか?


結論としては「業務に使用しているという実態があれば経費計上は可能です」


方法としては、会社が社長個人から車を「借りる」という風にすればよいのです。


仮に社長が無償で会社に貸し付ける場合は『使用賃貸借契約』を作成し、使用料をもらう場合には『賃貸借契約』をしっかり作成しましょう。


さてこのように会社が社長の車を賃貸借する場合、車に関わる費用のどこまでを会社の経費とすることができるのか?というのが大きな問題です。


ガソリン代、高速代、修理費、整備費、タイヤ等の消耗品費、保険料、車検代などは経費として認められる場合が多いです。しかし、自動車税は税務署に否認される可能性が高いので注意が必要です。


自動車税に関しては「所有者にかかる税金」というとらえ方になってしまうからです。 このあたりの線引きは非常に曖昧な部分が多く、税務署の担当者によって変わるということもあり得ます。


会社と社長との間で交わされる『契約書』の中で、費用負担について明記しておくことが大切です。


また使用料の設定については、実勢価格を考慮しましょう。つまりは、実際にその車をレンタカーやリースした場合の料金を目安にするということです。実勢よりも高額な使用料を支払った場合は役員賞与として認定されますので注意が必要です。


このように社長個人の車を会社の経費とすることは可能ですが、使用料を支払う場合は社長個人の収入が増えることになります。


役員報酬以外の収入が発生するので確定申告が必要になりますし、額によっては住民税等の負担が大きくなるということも考えられます。


会社の経費が増えて節税できても社長個人の税金が増えてしまっては元も子もありません。会社の税負担と個人の税負担のバランスを考えて実行することが大切です。

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