福利厚生での節税とその注意点
会社はそこで働く社員あってこそです。
様々な節税対策がありますが、社員のための福利厚生を目的とした節税対策は社員のモチベーションアップにもつながる有効な手段の一つであると言えます。
では具体的にどのような方法があるのかを考えてみましょう。
≪通勤手当の支給≫
通勤手当は所得税法では非課税ですので個人の源泉所得税が上がることはありませんし、会社側は損金とすることができます。
だからといって高額な手当てを支給すると給与と認定されてしまうので注意が必要です。 まずは電車等の公共交通機関を利用している場合は、1ヶ月分の通勤定期の額が支給限度額です。
法令の中では「経済的かつ合理的な方法による金額」という表現になっていますが、これはたとえ新幹線を利用する場合であっても、それが「経済的かつ合理的な方法」であれば認められるということになります。
ただし「グリーン車」を利用した場合の金額は否認されますし、月額10万円が限度額となり、それ以上の分は課税されますのでご注意ください。
次にマイカー通勤の場合です。
この場合は自宅から会社までの距離に応じて非課税限度額が決められています。
具体的には...
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円
...という決まりになっています。
つまり通勤距離が2キロ未満の場合は通勤手当は支給できないということです。
ただし2キロ未満の人に対しては「通勤手当を支給してはいけない」という意味ではありませんし、上記の金額以上支給してはいけないということでもありません。
いくら通勤手当を支給してもかまいませんが非課税の枠が上記の金額であり、それを超える分については所得税がかかるということです。
≪慶弔費≫
社員の親族の葬儀に際して、生花と香典を用意した場合や、結婚祝い金、出産祝い金あるいは入院見舞金などを支給した場合は福利厚生費となります。
会社側は全額損金となりますし、受け取った従業員は給与になることはありません。しかし、正しく損金にするためには社内規定を整備しておく必要があります。
「どんな場合に、相手が誰であればいくら支給する」ということをしっかり取りきめておけば、税務調査があっても余計な詮索を受けることはありません。
≪食事代≫
役員または社員に支給する食事で、食事の額の2分の1以上を本人が負担し、かつ、会社の負担額が3,500円以下であれば非課税です。
上記の場合は通常の勤務中の食事であって、残業などのときに支給する食事は、無料で支給しても課税されません。
また、深夜勤務者に夜食の支給ができないため現金で夜食代を支給する場合は、1食当たり300円以下は非課税です。
≪慰安旅行≫
社員の慰安を目的とした旅行の場合は、次の条件が満たされた場合は給与として課税されません。
① 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
② 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。
営業所や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの
人数の半分以上が参加することが必要です。
旅行の日程が上記の条件を満たしていたとしても、内容が豪華であったり、いわゆる社会通念上相当でないとみなされれば課税されることがあります。
この辺の判断は調査官によっても違いがあるため、旅行会社の見積書などを元に税務署に事前に相談し、その記録を残すことが無難かもしれません。
≪創業記念などの記念品の支給≫
創業記念などに社員に記念品を支給する場合の非課税要件は下記の3点です。
・支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること
・記念品の処分見込の価額が1万円以下であること
・おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
この要件を1つでも満たしていなければ、原則として支給した記念品の通常の販売価額が給与として課税されますので注意して下さい。
つまり、毎年創業記念日に記念品を支給すると、それは給与として課税されることになります。
また、記念品に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されますので注意が必要です。
≪永年勤続者に対する記念品の支給≫
長年勤務した人に対して「○年勤続表彰」などとして記念品を支給する場合は下記の要件を満たせば非課税となります。
・その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額以内であること
・勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
・同じ人を3回以上表彰する場合には、おおむね5年以上の間隔があいていること
この要件を1つでも満たしていなければ、原則として支給した記念品の通常の販売価額が、給与として課税されます。
また記念品ではなく、旅行や劇場への招待費用も非課税です。しかし、現金を支給する場合にはその全額が給与として課税されます。
≪中退共への加入≫
中退共とは「中小企業退職金共済制度」の略です。
この中退共という制度は、中小企業基盤整備機構が運営している退職金制度で、中小企業が退職金共済契約を結び掛金を負担すれば、従業員が退職した際に、機構から退職金を直接支給する制度です。
会社側は、従業員の掛け金を決め、毎月掛金を納めるだけで済みますので、余分な事務作業を共済に任せることができます。
また、手数料や運用リスクによる追加出費が発生しないことも安心です。そしてこの掛金は全額損金扱いとなります。
中退共の月額掛金は、5,000円~10,000円までは1,000円単位で、10,000円~30,000円までは2,000円単位で、自由に設定することができます。
月額の掛金の決め方は様々ありますが、賃金や勤続年数をいくつかのグループに分ける方法や役職を基準にした方法などが考えられます。
また、退職金の目安をあらかじめ決めておき、そこから掛金を逆算する方法も一つの方法です。中退共には新規加入の場合や、掛金を増額した場合などに助成制度があります。
「新規加入助成」は、月額掛金の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成してくれます。
「月額変更助成」は月額掛金が18,000円以下の従業員の掛金を増額した場合に、増額分の3分の1を増額した月から1年間、国が助成してくれます。
ただし、加入後2年以内の短期間で退職した従業員に関しては、掛金を下回る給付しか受け取ることができません。
特に、1年以内であれば全額が掛け捨てとなってしまいますので注意が必要です。
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