少額資産の一括償却を上手に使おう
決算が間近に迫ってから予想以上に利益が出ていてどうしよう?!ということがありますよね。
処理していなかった領収証をあわててかき集めてもたかが知れています。
かといってドンと仕入れをしても、それは棚卸資産になってしまうので節税にはなりません。
また車や機械設備等を購入しても、それらは固定資産になってしまいますので決算までの数ヶ月でできる減価償却額は非常に低くなってしまいます。
ギリギリに迫った決算前にできる節税としては経費処理できるものを購入するということが手っ取り早い方法の一つです。
しかし、数百円、数千円といった事務用品や消耗品を沢山買っても限度がありますよね。 また過剰に購入してもそれは「貯蔵品」という扱いになってしまい損金計上はできません。
かといって高額なものであれば減価償却の対象になってしまいます。
ここで知っておきたいのが減価償却の特例措置です。
景気対策の政策減税ということで実施されているのが「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というものです。
これは購入価格が30万円未満のものであれば、その期に全額を一括で減価償却処理してもいいという制度です。
例えば決算の月に298,000円のパソコンを買った場合、普通に減価償却した場合は1ヶ月分しか償却できませんので、その額は15,520円です。しかしこの少額資産の特例を利用すれば全額の298,000円を損金処理することが可能なのです。
必要のないものを買っても意味がありませんが、買い替え時期が近いものや今後必要なる備品などを購入することで節税することは意味あることでしょう。
ただし、この特例は1つの会計期間内で総額300万円までとなっていますので注意して下さい。また、この特例は(2012年現在)延長を繰り返していますが廃止になる可能性もありますので注意して下さい。