社長個人所有の車を会社で買い取る場合の損金の考え方

社長が所有する車を会社で買い取る方法

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ilm01_ab04002-s.jpg業務に使用しているという実態があれば、会社が社長から車を「借りる」という方法がありますが、ローンの残高がなければ「買い取る」ということも可能です。


ローン支払中の所有者は販売店や信販会社ですので、簡単に法人名義に書き換えることはできません。


しかし既にローンの支払が済んでいれば所有者は社長ですので、誰に対して売却してもOKであり、その相手が自分が社長を務める会社であってもな何の問題もありません。


会社に対して車を売却する場合は、その車の市場価格を目安に個人と会社の間で売買契約書を作成します。会社は購入した車を固定資産として計上し決算時に減価償却費を計上していくことになります。


さて、このように会社に車を売却した場合、「保険」を個人名義のまま利用するという方が多いのも事実です。それは業務用よりも家庭用の方が保険料が安いからという理由です。


しかし、万一の事故の場合、業務使用中の保証がないという場合もありますので十分注意が必要です。


社長個人と会社の間で車を売買する場合にはその売買価格が適正でなければなりません。
では「適正価格」とは何でしょう?


「適正価格」=「市場価格(実勢価格)」ということで「時価」と言ってもいいでしょう。


これは中古自動車店などで見積もりしてもらうことが一番ですが、車種や年式、走行距離等々から中古車情報誌やインターネットなどである程度根拠のある価格を算出するということでも構いません。


そしてその根拠となる書類はしっかりと保管しておきましょう。いざ税務調査があった時に、売買価格の根拠となる証拠書類があるとないとでは大きな違いが生まれます。


さて、もしも「適正価格」ではない価格で売買された場合はどうなるでしょう?


①適正価格よりも高額で会社に売った場合

中古車市場で300万円程度の価値しかないベンツを1,000万円で売却した場合、差額の700万円が社長への役員賞与として認定され給与課税されてしまいます。しかも税務上は損金不算入となります。


②適正価格よりも低額で会社に売った場合

中古車市場で300万円程度の価値があるベンツを50万円で売却した場合、差額の250万円については「贈与」があったものとみなされ会社の利益に加算されてしまいます。


つまり、安く買えたことで会社に利益があったという考え方をされてしまうのです。売買価格は安くても高くてもダメなんですネ。後々余計な税金を取られるくらいなら、ちゃんと「適正価格」を調べて正々堂々と売買するのがベストです。

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