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役員賞与は計画的に実行して節税を

cewi042-s.jpg決算を目の前にして1,000万円の利益が出てしまいそうだ!


...となった時、期末に1,000万円を役員賞与として社長に支給することはできるでしょうか?


単純に1,000万円の役員賞与を支給することは可能です。


しかし、会社の利益はなんら変わりません。


役員に対する給与や賞与には厳格な規定があり、上記のように税金逃れのための支給は認められず、仮に支給したとしてもそれは会社にとっての損金にはならないのです。


会社の損金にならないので法人税は取られるし、社長個人は高い所得税を支払うというダブルパンチになってしまいます。


さて、中小企業の場合、社長であろうと課長、係長あるいは新入社員であっても会社で働いているという点では、役員も従業員も同じように感じます。


ところが「税務」という観点では、役員と従業員は厳格に区分されます。


役員は会社を経営する人ですから、個人的な利益と会社の利益とが密接に結びつくケースが多いためです。


例えば、中小企業であれば、オーナー社長にとって、個人財産も会社のお金も、どちらも"自分のもの"と考えてしまいがちです。


会社の利益が膨らんだ場合、個人に利益を移しかえて、会社の利益を圧縮し、法人税の負担を逃れようと考えるものです。


そこで法人税法では、このような課税逃れを防ぐために役員報酬に一定の歯止めを掛けているのです。


役員に支給される毎月の報酬やボーナスは、「役員給与」として税務上の損金算入が厳しく制限されています。


具体的には、役員への給与は「定期同額」でなければならないという決まりがあります。 これは文字通り「定期的に」「同じ額」の給与が支払われていなければならないという意味です。


例えば、社長の役員報酬が月額100万円としていた場合に、ある月は資金が少し足りなかったから50万円だけ支給して、その後資金に余裕のある月に150万円支給するというやり方はダメということです。

「定期同額」でない月の役員給与は損金不算入となってしまいますので十分注意が必要です。また賞与については支給することは構わないが事前に届出をすることで損金算入が認められています。


具体的には法人税等の申告書を税務署に提出する際に「事前確定給与に関する届出書」というものを提出しなければなりません。


これは、「何月何日に誰に対していくら支払うのか」というものを明記して提出しなければならず、届出た内容と実際の支給内容が異なる場合は損金不算入となってしまいます。


例えば12月20日に200万円の役員賞与を社長に支給するという届出を出していたのに、実際には12月21日に支給した場合、たった1日の違いであっても許されません。


支給した200万円は税務上は損金とはならないのです。


逆に言えば、事前にちゃんと届出さえしておけば損金として役員に賞与を支払うことが可能であると言えます。


ちゃんとした利益計画をたてて、しっかりと賞与を取るということで節税することは可能です。また、すでに現役を引退した両親や奥さんを非常勤役員にしているという会社もあると思います。


その場合、年度末に役員報酬を年払で支給するというケースもあるでしょう。これも事前確定給与の届出が必要ですので注意しましょう。


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