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会社と社長の貸し借り&保証の利息や保証料

ilm06_ac01045-s.gif中小企業の場合、社長が会社にお金を貸し付けているということはよくあることだと思います。


たとえ社長であっても個人と法人は別物ですので「利息」を取ることが可能です。


利息の支払いは会社側にとっては経費となりますので節税対策となります。


しかし、今まで利息を取っていなかったのに、決算で利益が出そうだからといって急に利息を取ってもそれは税務署に否認されてしまうでしょう。


否認を受けた場合は役員賞与とされてしまいますので注意が必要です。ではそのようにならないためにはどうすればよいのでしょう?


それは社長と会社の間で「金銭消費貸借契約書」を交わし、その契約書の中で利息のことをしっかりと記載することです。


次に金融機関などから借り入れをした際に社長個人が保証人になっているというケースもよくあることだと思います。


この場合、社長に対して「保証料」を払うことができます。もちろんこの「保証料」は会社側は経費として処理することが可能です。


ところで「保証料」というのはどういうものなのかわからない方も多いかもしれませんので簡単に説明しましょう。


中小企業がお金を借りる場合は「信用保証協会」に保証をしてもらって借入をするという場合が大半です。


この時、会社は信用保証協会に保証の対価として、銀行等に支払う利息とは別にお金を支払います。これが「保証料」です。


信用保証協会は、もしも会社が倒産したりして借入金を返済することができなくなった場合、代わりにお金を返済してくれます。


信用保証協会は万一の保証をする代わりに、そのリスク費用として「保証料」を取るのです。同じように、社長が保証人になっている場合は社長がリスクを負うことになります。


そのリスクの対価として社長個人に「保証料」を支払うことができるのです。


さて、上記の利息や保証料を支払った場合、会社側にとっては節税対策となりますが、受け取る側の社長個人は所得が増えることになりますので注意が必要です。


個人の所得税は高額所得者の場合50%という高税率となってしまいます。


会社側にとって節税となっても社長個人にとっては増税となってしまうケースもありますので、所得に応じた所得税率と法人税率を比較しよく検討することが大切です。


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